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弁護士 小坂 塁

時間外労働と残業代(1)

残業代の未払いは、解雇関係と並ぶ、労働相談の代表格です。

ところが、時間外労働や残業代に関する規定の内容については、従業員の方も雇い主の方もあまりご存知では無いようで、そのためにトラブルがより深刻になってしまうこともあるようです。

トラブルになってしまった後は、できれば私たちのような専門家にご相談いただきたいのですが、規定や制度を知っていただいていれば回避できるトラブルもあります。トラブルを少しでも減らす助けになれればと思い、このブログでは基本的な知識から説明をさせていただきます。

 

○時間外労働とは?

労働基準法は32条で、「休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」「休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」と規定しています。この規定時間を超えた労働が、時間外労働です。

簡単に言えば、「1週間のうち40時間を超えて働いた時間」、「1日のうち8時間を超えて働いた時間」が時間外労働となります。

ここで雇い主の方によくある誤解の一つに、「残業代を払えばどれだけ残業をさせてもいいんだろ?」というものがあります。(他にも「従業員が自発的に残業しているのだから構わないだろ?」とか「自発的に残業しているのだから残業代はいらないだろ?」といった誤解もありがちですが、それらについてはまた改めて…)

ところが!、そこがもうすでにマチガイです。

先に述べた通り、労働基準法は規定時間以上の労働を「させてはならない」と定めています。時間外労働は法律の定めに反するわけです。残業代を払ったとしても、違反なのです。

法律に違反すれば?

そう、罰則があります。

労働基準法119条は、32条の労働時間の規定に違反した者は「これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と規定しています。つまり、時間外労働をさせてしまうと、刑事罰を受ける可能性があるのです。

罰則自体はそれほど重くありませんが、経営者や企業が刑事罰を受けた場合、お客様や地元に与えるマイナスイメージは深刻です。また、業種によっては指定や許可が取り消される原因にもなりかねません。いうまでもなく、そのような事態は何としても回避せねばなりません。

つまり、時間外労働は、させてはならないのです。

 

…あれ、じゃあ残業って絶対させられないの?と思われた方、ご安心ください。

実は例外があります。

それが労働基準法36条なのですが、こちらについては次回お話しいたします。

 

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