こたけひまわり法律事務所 小山 明輝

Kotake Himawari Law Office Akiteru Koyama

ご挨拶 〜Greeting〜

生まれ育った筑豊で、適切・的確なリーガルサービスを提供することで地域に貢献したい、そのような気持ちで法律事務所を開業しました。会社経営や日常生活など、様々な場面で、突然,法的トラブルに遭遇することは珍しくありません。しかし、病気と同じく、法的なトラブルも発見・対応が遅れれば遅れるほど、解決までの時間・労力・費用が大きくなり、場合によっては「解決不能(困難)」という事態に陥りかねません。困ったとき、悩んだときは、独りで抱え込まず、どうかお気軽に、そしてお早めにご相談ください。

インタビュー

弁護士の小山明輝と申します。2007年(平成19年)9月に弁護士登録後、飯塚市内の法律事務所にて弁護士業務を行っていました。その後、2016年(平成28年)1月に独立し、福岡県鞍手郡小竹町で「こたけひまわり法律事務所」(福岡県弁護士会所属)を開業しています。

私は「傾聴」と相談の「見える化」に努めています。「弁護士」というと「多弁」というイメージが強いかもしれません。しかし、法律相談はまず、「聴く」ことから始まると考えています。相談者のお話にしっかりと耳を傾け、相談者と共に、問題解決の糸口を見出すよう努めます。

また、難しい法的な専門用語も、できるだけかみ砕いて、具体例を示すなどして分かり易くご説明するよう心掛けるとともに、ご相談内容によっては「相談シート」をご提供させて頂くなど、法律相談の「見える化」に努めます。

最後に、ご相談をお受けする際、良くお聞きするのが、「弁護士費用って高そう。」「幾らかかるか分からない(ので相談しづらい)。」というものです。当事務所では事前に相談費用をお伝えすることはもちろん、相談時にご要望があれば、弁護士報酬の「見積書」を発行させて頂いております。

プロフィール

生年月日 1975年生まれ おうし座
弁護士会 福岡県弁護士会 筑豊部会所属
事業所名 こたけひまわり法律事務所
TEL 0949-28-7728
FAX 0949-28-7729
HP http://houritsu-soudan.jp
Facebook https://www.facebook.com/
MAIL info@houritsu-soudan.jp

経歴

平成10年 大学(関西大学法学部)卒業
平成19年 弁護士登録,筑豊合同法律事務所所属
平成28年 現在の事務所所在地にて開業

事業所案内

2016年1月、福岡県鞍手郡小竹町にて「こたけひまわり法律事務所」を開設しました。
土地の境界や家庭問題など日常生活で起きる法的なトラブルは、年齢や性別、居住地を問わず、だれしも直面し得るものです。
また、ご高齢の方や交通の便が必ずしも十分でない地域にお住いの方々にとっては、「法律事務所に行く」こと自体、大きなご負担をおかけすることになりかねません。そこで、今後は、直鞍地区、ひいて筑豊地域の皆さまに対し、広くリーガルサービスをご提供できるよう力を尽くすとともに、「出張法律相談」など新たなサービスの提供を模索してまいります。さらに、アシストのメンバーとして、中小企業・事業者の皆さまが抱える法的な問題にも積極的に取り組んでいます。

取引に関する紛争予防

債権回収など取引上のトラブルだけでなく、「紛争の予防」という視点から、BtoB,BtoC契約の際の契約書の作成・確認等のご依頼もお受けしています。
一旦、契約書を締結してしまうと、後日、御社にとって不利な(リスクの高い)条項が入っていたとしても、契約を解除したり訂正を求めたりすることは非常に困難です。契約前にぜひ一度、ご相談ください。

事業承継

弁護士として複合的な視点から、時には専門家集団である「旭経営アシスト」のメンバーと連係して、円滑・円満な事業承継のサポートをしています。事業承継には、5年ないし10年もの期間がかかると言われています。しかし、後継者の確保が難しいという理由で廃業を考えたり、「日々の業務で精いっぱい」「誰に相談して良いか分からない」などの理由で事業承継を先延ばしにされたり事業者の方も少なくないようです。心血を注いで続けて来られた会社・事業を存続するためのお手伝いをさせて下さい。

相続問題・遺言書の作成など

相続については、アシストのメンバーとして、プロジェクト・チームを組んで積極的に取り組んでいます。特に事業者の方は、一口に「相続」といっても、事業承継や相続税を中心とした税務対策など、検討すべき課題が多岐にわたる場合もございます。ご自身に万一のことがあったときのため、遺言書の作成など「相続」については、できるだけ早めにご対応されておくことをお勧めします。

主な業務内容〜中小企業支援〜

契約書確認・作成

ホームページなどで公開されている契約書の「ひな形」そのまま使用したり、取引相手から提示された契約書にそのままサインしたりしていませんか?
「ひな形」は必ずしも御社の業態や取引内容に応じたものになっているとは限りません。また、相手方から提示された契約書には,御社に思いがけない不利益な条項が盛り込まれている可能性があります。そこで、文言の正確性や条文間の整合性あるいはご契約内容から予測されるリスクや契約による御社のメリット・デメリットなどを法律家としての専門的知見と経験に基づき、精査(リーガルチェック)させて頂きます。
もちろん、契約書の作成自体をご依頼頂くことも可能です。もっとも、費用は契約に係る経済的利益や内容書の分量、確認・修正に係る作業量などの事情により変動いたします。リーガルチェックをご希望される場合は、当該契約書をお持ちの上、ご相談下さい。

債権回収

「取引の相手方が代金(報酬)を払ってくれない。」というのは、実は企業様(事業者様)からの相談として最も多い種類の一つです。契約内容自体に争いがある(金額、業務の範囲など)場合、訴訟など法的手続きを検討せざるを得ませんが,主張の仕方や必要書類(証拠)など一定の法的知識・経験が必要となることが少なくありません。また、相手方の支払能力(資力)に不安・問題がある場合、早急に対策を講じなければ「手遅れ」となってしまいます。「費用対効果(弁護士費用)」の問題から相談を躊躇われるかもしれませんが、回収できなければ、結果は「ゼロ」です。弁護士費用については、事前に「お見積り」をさせて頂くことも可能です。債権回収の問題は、できるだけお早めに弁護士へご相談ください。

事業承継

弁護士として複合的な視点から、時には専門家集団である「旭経営アシスト」のメンバーと連係して、円滑・円満な事業承継のサポートをしています。
事業承継には,5年ないし10年もの期間がかかると言われています。しかし、後継者の確保が難しいという理由で廃業を考えたり、「日々の業務で精いっぱい」「誰に相談して良いか分からない」などの理由で事業承継を先延ばしにされたり事業者の方も少なくないようです。心血を注いで続けて来られた会社・事業を存続するためのお手伝いをさせて下さい。

顧問契約

企業様の法律問題について、全般的・継続的にサポートさせて頂くのが弁護士による顧問(契約)です。経営・事業運営では、労使問題、あるいは取引先との契約上のトラブルや債権回収など様々な法的問題に、突発的に直面することがあります。顧問契約を締結頂くことで、そのような法律問題に幅広く、迅速に対応させて頂くことが可能となります。
また、「顧問契約」に基づき事業運営をサポートさせて頂くことで、このような法的問題を未然に防ぐ、あるいは最小化することが可能です(いわゆる「予防法務」)。
さらに、ウェブサイトやパンフレット、取引先に「顧問弁護士」の表示をしていただくことができます。企業様の信用を高め、トラブルの予防につながります。企業様の持続的発展のためにも、ぜひ一度ご検討ください。

主な業務内容〜相続関連〜

遺言作成

遺言は、法律で決められたルールに従って作成する必要があります。このルールを守らないと、せっかく作った遺言が「無効」、つまり意味のないものになってしまう可能性もあります。また、遺言の内容によっては、かえって遺された家族(相続人)の争いを引き起こしてしまう場合もあります。遺言作成前に、ぜひ一度、弁護士など専門家への相談をお勧めします。

遺産分割

亡くなった方(被相続人)が遺言(書)を作成していなかった場合、遺された財産を相続人同士で話し合い、相続人全員の合意により分け合う必要があります。話合いにおいて、相続人の誰かが法的に特別な主張(「寄与分」「特別受益」など)をすると、話し合いが複雑になり、解決が長期化し、あるいは困難となります。また、話し合いで解決が出来ない場合、裁判手続き(調停・審判)により解決しなければなりません。

相続放棄

相続する財産には、プラスの財産(現金・預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も全て含まれます。借金の方が多い場合、全ての財産を相続しない、いわゆる「相続放棄」を考える必要があります。しかし、相続放棄は、原則として自分が相続人となることを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述(しんじゅつ)」という手続きを取らなければなりません。

遺留分減殺請求

法律上は相続人(法定相続人)であるにも関わらず、遺言(書)により、例えば相続人の一人に全ての財産が相続されるなどしたため、最低限保障された取り分(「遺留分」と言います。)の全部又は一部が受け取れなかった場合、「遺留分」に相当する金銭の支払いを求める法的請求(「遺留分減殺請求」と言います。)が可能です。もっとも、請求には法律で定められた期限・方法がありますので、お早めにご相談ください。

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