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弁護士 小坂 塁

「パワハラ」:パワーハラスメントとはなんだろう

今回はパワハラの典型的な類型をご紹介します。

(なお、今回ご紹介する類型に入らないものでも、パワハラに該当する可能性はあります。前回のブログでご説明した通り、職場内での優位性を背景として、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為はパワハラです。この点ご留意ください。)

 

1 身体的な攻撃

余り説明は必要ないかもしれません。

蹴る・殴るといった典型的なものから、胸倉をつかむ・髪を引っ張るといったもの、ファイルや灰皿・火のついたタバコを投げるといった行為が該当します。

2 精神的な攻撃

名誉を棄損するような発言・侮辱的な発言・脅迫的な発言のほか、度を過ぎた暴言も該当します。

発言の内容が不適切でなくとも、発言の仕方によっては上記に該当します。叱責を他の従業員や顧客の前でする・ミスを大きな声で指摘するなどは、無用に相手方の名誉を棄損する行為です。

注意や指導のつもりで話を始めて、いつの間にかパワハラになっている、などと言ったことは避けたいものです。

3 人間関係からの切り離し

挨拶をしない、会話をしない、業務内・外にかかわらず仲間はずれにする、などと言った行為です。典型的ないじめ行為であり、パワハラ被害者の精神的損害はもとより、職場の士気も下げるものです。

4 過大な要求

不要な業務や、困難・不可能な業務の強制、また、そういったことで本来の業務を妨害することを含みます。

終業間際に何度もわざと手間のかかる仕事を押し付けたりする行為もこれに該当します。

5 過小な要求

その人の能力・経験からかけ離れた簡単な仕事しかさせない、仕事を与えないなどといった行為です。

仕事を完全に取り上げてしまう場合の外、営業職として採用したのに草むしりだけをやらせるといった、特定の簡単な仕事だけしかさせない場合も含みます。

6 プライバシーの侵害

私的なことに過度に立ち入ることです。

交際関係について口を挟む・執拗に質問する、信仰に関して揶揄するといったことのほか、有給休暇の理由を必要以上に詳しく聞こうとすることも該当します。

 

加害者側として考えた場合、このように列挙すると「そんなことしないよ」と思ってしまいますが、他方で、現実にパワハラは存在し、ニュースになったりしています。往々にして、パワハラをする側の意識の低さ・認識の甘さがパワハラを生み出します。自身の言動を改めて顧みて、パワハラの加害者にならないよう気をつけたいものです。

 

被害者側としては、上記の例の他、類似の行為もかなり広くパワハラと認定される可能性があることを覚えておいていただければと思います。「これくらいのことは我慢して当たり前」などと思わずに、社内の窓口・労基署・社労士・弁護士などにご相談ください。

 

旭経営アシストでは無料相談会を実施しております。

パワハラに限らず、職場・労働関係でご心配がおありの方は、お電話もしくはホームページの専用フォームよりお問い合わせください。

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