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弁護士 小坂 塁

改正された債権法の施行に向けて、対策を

昨年5月、「債権法が改正されました!」というニュースが流れてからしばらく経ち、この話題は少し下火になっているように思いますが、皆様、対応を進めておられますでしょうか? 改正債権法は、平成32年の4月1日から施行となりますので、事業に影響を及ぼす部分に関しては、見直し・対応が必須です。

アシスト通信でもお知らせしてきましたが、改めて、重要な改正5項目について、まとめて解説をいたします。

 

1つ目は、消滅時効の期間に関する整理です。

債権は、請求しないまま長期間放っておくと消えてしまいます。これが消滅時効と言う制度で、その債権が消滅するまでの期間は、これまで、債権の種類によってさまざまでした。

これが今回の改正で、原則として「債権の行使をできると知った時から5年」に統一されます。

 

2つ目は、利率(=利息)に関する見直しです。

当事者同士の契約で利率を定めない場合や損害金の利率について、これまでは法定利率は5%と定められていました。この利率は現在の市中金利と比べて高すぎると言うことで、3%に引き下げられました。また、この利率は変動制とされており、3年ごとに見直しが行われます。

 

3つ目は、保証に関する見直しです。

安易に保証人となって、経済的に破たんする方が出ないようにするため、事業用資金の融資の保証人となるためには、原則として公正証書による契約書を作成する必要があると定められました。

 

4つ目は債権譲渡に関する改正です。

債権者・債務者間で「ほかの債権者に譲渡しない」という特約がつけられている債権について、これまではこの特約が尊重され、仮に債権が譲渡されても、その譲渡は無効とされてきました。

ただ、そのままでは債権を担保として利用する場合に不都合でしたので、今回の改正では、譲渡禁止特約がついた債権であっても、譲渡を有効とすることに変更されました。

 

5つ目は約款に関する規定の新設です。

約款は日常的に利用されていながら、民法上の規定はありませんでした。そのため、実務において約款による契約の効果は、不安定な部分がありました。

今回の改正では、特定条件を満たす約款を民法の規制下に置くことで、約款による契約の効果を安定させ、取引を円滑にすることが期待されています。

 

ここまでご紹介した内容は、改正の目玉ではありますが、これが改正の全てではありません。

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