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弁護士 小坂 塁

運転中に電話がかかってきたら? 駐車違反にもご注意!

車の運転中に携帯電話やスマホの操作・通話をするのは違反です。なので、運転中に電話がかかってきたら、路肩に車をとめて通話を……していいのでしょうか?

 

車を停める際に注意してもらいたいのが、そこが、駐車禁止区域かどうかという点です。駐車禁止区域に車を停めて通話をしていると、今度は駐車違反で取り締まりを受けてしまいます。

反則金の金額も、携帯電話やスマホの使用は6,000円以上、駐車違反は1万円以上と、駐車違反の方が高額です。

 

では、どれくらいの時間車を停めていたら「駐車」になるのでしょうか?

道路交通法では「継続的に停止すること」を「駐車」と規定しています。「継続的に」止まっていると、停車ではなく「駐車」になるわけです。

では、「継続的に」ってどれくらいなのでしょうか?

ここで参考になるのが、駐車違反に該当しない例外の場合に関する規定です。

道路交通法では、貨物の積み下ろしのためであれば、5分以内の停止は駐車には当たらないとしています。逆に言うと、貨物の積み下ろしという車を停める理由があっても、5分を越えれば「駐車」になってしまう、ということです。

したがって、貨物の積み下ろしという理由が無くて5分以上停止していれば、間違いなく「駐車」に該当する、ということになります。通話のために5分以上路肩に止まっていると、今度は駐車違反で捕まる可能性が出てくるわけです(5分より短い時間であっても「継続的に」止まっていると判断されれば駐車違反となることもあり得ます。5分以上止まっていると「駐車」として扱われてしまう、という風に考えてください。)

 

運転中に携帯やスマホに着信があった場合、駐車違反で捕まらないためにも、他の車の通行を邪魔しないためにも、通話が長時間になりそうであれば、路肩ではなく駐車場などに移動した方がいいですよ、というこぼれ話でした。

 

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