西田行政書士事務所 西田 雄一

Administrative scrivener office Yuichi Nishida

ご挨拶 〜Greeting〜

みなさまはじめまして。行政書士の西田雄一です。行政書士登録は平成14年5月です。登録してあっという間に、18年目を迎えています。行政書士の仕事は、書類作成がお仕事です。しかし、その書類を通して、お客様が将来何を望まれているのか。その為には、現在作成している書類はどの様に作成しなければならないのか。等、一緒に考えアドバイス出来る様、日々研鑚を続けています。今後も、お客様と一緒に成長していける事務所を目指しています。

インタビュー

平成14年の資格取得後は行政書士事務所で雇って頂けるところが少なく、自身の事務所開業に至りました。若くして独立したものですから、まずは、自分の話を聞いて頂ける土俵に立つ為に、他の行政書士との差別化を図り、様々な分野の知識習得に勤めました。
会計事務所に勤めていた経験から、財務の知識を持った行政書士としてお客様の幅広い悩みに対応出来るのではないかと考えています。

当事務所では障害者施設・介護施設・児童福祉施設の新規開業に伴う許可の取得をメインに行っています。幅広い行政書士の仕事の中でもこの仕事はまだ歴史が浅く、平成14年に介護保険法が出来て、それに伴い国も訪問介護事業所を多く設立する為の支援がなされました。その後、国の方針はデイサービスへと移行してきて、現在は高齢者向けの事業所よりも、障害を持った方々向けの事業所が増えてきました。そういった事業所の設立から運営のサポートまで行うようになりました。

プロフィール

生年月日 1971年生まれ 獅子座
行政書士会 福岡県行政書士会
事業所名 西田行政書士事務所
TEL 0948-29-2819
FAX 0948-52-3009
MAIL dcntn390@ybb.ne.jp

経歴

平成14年 行政書士登録
平成14年 開業

事業所案内

利用者からの紹介がメインで、新しいお客様との出会いを頂いております。お客様からは電話応対から、接客対応をご覧になられて「優しい事務所だね」とお声を頂いています。毎朝、掃除終了後に朝礼を行い、業務の打ち合わせ、社内研修を行っています。スタッフの更なる専門知識を深め、教養を磨き、お客様のお悩みに寄り添える様に、一同取り組んでおります。

主な業務内容

新規開業許可(医療施設)

医療法人の設立は、年に2回しかチャンスがありません。着手から設立まで最低でも半年間かかります。更に、第5次医療法改正により基金拠出型医療法人が新設されました。既存の医療法人が基金拠出型医療法人に移行するにも、定款変更認可が必要となります。医療法人及び薬局の新規開業許可の取得を行います。

新規開業許可(福祉施設)

処遇改善、特定処遇改善とは、そもそも何?どのように取得するれば良いの? 各種加算の書類とは何が必要? 人的要件は? 自社では何の加算が取得可能なの?等、新規指定から変更、追加、加算取得まで幅広い視野から検討しなくてはいけません。

事業所の運営サポート

事業所の売り上げを増やすための助言・運営サポートを行っております。例えば特別養護老人ホームだと、サービス費用の9割は国から支給され、残りの1割がご本人(利用者様)の負担となります。そこにプラスして、その法人独自の付加価値となる手厚いサポートや有資格者の配置などを行い、利用者様ひとり当たりの利用料が増え、ストック収入の増収に繋がります。法律の変更や定期監査を見越して、行政書士という立場からその場その場で必要な対策を提案致します。

建設業向け(許可・経営審査・指名)

建設業法上、元請け、下請けを問わず500万円(税込)以上の工事を行うには建設業の許可が必要となります。又、公共工事を受注するには500万円未満の工事であっても建設業業の許可が必要となります。公共工事の受注に関しては、上記許可だけでなく、許可の取得後に経営事項審査(以下「経審」という。)を受ける必要があります。更に、経審の受審後、指名先への競争参加資格届出書(指名願い)を提出しなければなりません。
そして、社長の方針によって、取得すべき許可が変わります。また、何を目指しているかにより、経営審査の点数目標をどう立てていくか。そして、その点数を取得するために、どの地域に指名を出せば良いのかを共に考え、実行していきます。

運送業向け(許可・経営審査・指名)

一般貨物運送事業の許可を取得するには、設備要件としてトラックが5台以上必要です。(許可申請時点では、取得予定でも可)又、人的要件として運行管理責任者、整備管理者といった人の選任が必要です。その他、資金要件や法令試験の合格等が必要となります。

農地転用

農地を特定の目的に基づき売買等をするためには、事前に農地法上の許可が必要となります。その農地が売買等(売買により宅地に出来る農地かどうか。)が出来るかどうかの調査から入ることになります。そもそも、宅地等に変更出来ない土地である事もあり得る為、注意が必要です。
土地を売りたい。その土地が農地である場合、農地転用の許可を取得しないと販売が出来ません。許可の取得のお手伝いを行います。

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