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社会保険労務士 栗林 隆

健康保険の被扶養者が仕事でケガをした場合、健康保険で病院にかかれるか?

自分の健康保険の扶養に入れている家族が、仕事でケガをした場合は健康保険証を使って病院にかかれるのでしょうか?
健康保険が使えるのは、労働者・被扶養者ともに「業務外」の病気やケガが対象であって業務上の病気やケガは対象にならないのが原則です。

原則としては、被扶養者が、アルバイトなどでケガをした場合等は、そのアルバイト先などの勤務先の労災保険を使うことになり、健康保険証は使えません。

つまり、その被扶養者が、個人事業、請負、業務委託、またはシルバー人材センターの会員で働いていた場合のケガや病気は労災保険・健康保険のどちらも使えないというエアポケット的な事態が生じていました。

平成25年に健康保険法第1条が改正されて、給付の対象を「労災保険の業務災害以外の負傷・疾病等」と明記されました。
このことにより、上記のケースに健康保険が使えるようになりました。以上ご参考までに…。

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