西野幸彦土地家屋調査士事務所

Yukihiko Nishino Land and House Surveyor Office

ご挨拶 〜Greeting〜

私のプライベートで好きな言葉は「あなたがなんとなく過ごした今日は昨日誰かがあれほど生きたいと願った明日」です。
同じような事の繰り返しの毎日、そんな平凡な一日を望んで叶わなかった人がどこかにいると思うと一日一日を大切にしなければと思います
平日は仕事におわれ、休日は家庭の用事でつぶれ、毎日が充実した日々とは言いがたい。それでも誰かのためにはなっている。と、自分に言い聞かせ・・(愚痴です)
平凡な一日にするのか、充実した一日にするのかは自分の気持ち次第だと思います。仕事は「志し高く」を指標としています。

インタビュー

境界トラブルなどは、調査・測量をしたから解決するという訳ではありません。各専門家が同じ屋根の下に事務所を構えているため、迅速かつ専門性の高いお客様に一番の解決方法をご提案致します。
土地家屋調査士として、公正かつ誠実に業務を行うことはもちろんのこと、コミュニケーション能力の向上を心がけていす。土地の登記申請のなかには、隣接の土地所有者と境界確認が必要で申請人の意思だけでは登記がおこなえないものもあります。お客様との信頼関係だけでなく、隣接する土地の所有者とのやりとりも含まれますので、特に土地の境界線で問題が生じている場合は、何が問題なのか的確に判断し、もめごとに発展する前に結果を導き出すような柔軟な対応能力を備えています。
これまでの経験と知識を生かし、お客様の大切な財産である不動産を守るお手伝いをしますので土地・建物の登記に関することでしたら何なりとご相談下さい。

プロフィール

生年月日 1969年生まれ ふたご座
土地家屋調査士会 福岡県土地家屋調査士会 飯塚支部所属
事業所名 西野幸彦土地家屋調査士事務所
TEL 0948-22-8887
FAX 0948-22-8348
所在地 〒820-0004 福岡県飯塚市新立岩6番19号 旭経営アシストビル2階
MAIL assist@voice.ocn.ne.jp

経歴

昭和63年 高校卒業
平成2年 土地家屋調査士事務所にて勤務
平成7年 土地家屋調査士登録
平成10年 開業

事業所案内

土地家屋調査士の業界的にみても、限られた分野の仕事を行っています。不動産登記の部分のうち、不動産登記簿の表題部を土地家屋調査士が行います。登記法に則り、土地と建物の境界を測り、構造や場所や種類や面積など、調査を実施して登記簿に反映させます。図面を見れば、「現地のどの建物なのか」を特定させ、不動産の取引を円滑に行える状態にすることが、土地家屋調査士の役割です。法律的には家を新築した際、不動産登記を行わないと10万円の科料が課されるという内容になっております。

大きな買い物と言われるマイホームは、きちんと「自分のものである証」として残しておかないといけません。現在では不動産会社様・銀行様・建設会社様からお客様をご紹介頂くことが殆どです。些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

業務分野

建物の表示に関する登記

新たに建物を新築した場合や、既に登記されている建物に物理的な変更(増築・一部取り壊し・用途の変更など)があった場合に現状に合わせて、登記簿の変更を1ヶ月以内に行うことが法律で義務付けられています。現地の調査・測量を行って、正しく登記簿に反映させる登記を申請します。

土地の表示に関する登記

登記されている土地に物理的な変化が発生した場合(用途が変わった場合)に、変更の申請を1ヶ月以内に行う必要があります。また、一つの土地を複数に分けたい時や、複数に別れている土地を一つにまとめたい時に申請を行います。

主な業務内容

土地分筆登記

土地の区画整理や、土地の売買、建物の建て替えに伴い分筆(ひとつの土地を切り分けて登記する)や、きちんと土地の境界をはっきりさせる必要があります。例えば、相続で土地を分けたいとき、土地の一部を売りたいとき、お隣に越境部分を分けて相手に渡したいとき、土地の一部の利用状況が変わったとき、などが発生した際、分筆を行う必要があります。

建物表題登記

建物を建てた時、最初にしなければならないのが登記です。建物の所在・構造・床面積などを記載した登記簿の「表題部」を作成する登記で、建物の形状や土地のどの部分に配置されているかを示す「建物図面、各階平面図」も作成します。建物を新築した時や昔から建っているのにこれまで登記していない場合。登記されていない家を相続された場合。附属の物置や車庫を建てた場合など改めて登記簿に記載する必要があります。

土地筆界(境界)確定測量

隣接する土地の地番どうしの境界が不明な場合、土地の調査・測量結果を踏まえ、隣接土地所有者と境界立会を行って、筆界確認書の取り交わしや境界標の設置を行います。例えば、土地の売却の時に、境界がわからない時。境界が曖昧になっている土地を相続した時。家やブロック壁を建てたいが境界がはっきり分からない時。将来お隣と境界に関するトラブルを未然に防ぐ事ができます。

土地の表示に関する業務

土地表題登記

公有水面の埋め立てや、国などから里道や水路の払い下げを受けた場合に、新しく土地の登記簿を作ります。

土地分筆登記

相続・売買・贈与・交換などのために、一つの土地を二つ以上に分けます。

土地合筆登記

複数の地番が存在している土地を一つの地番にまとめます。

土地地目変更登記

田畑などの農地や山林などに建物を建てたり、農地を駐車場などにした場合に土地の用途(地目)を変更します。

土地地積更正登記

測量した結果、登記簿に記載されている地積(公簿面積)と実際の面積(実測面積)が違っていた場合に登記簿の地積を正しい地積に訂正します。

地図訂正の申出

法務局に備え付けてある地図や公図に誤りがある場合に訂正の申出を行います。

建物の表示に関する業務

建物表題登記

建物を新築したり、既存の建物がこれまで登記していなかった場合に、新しく建物の登記簿を作成します。

建物表題変更登記

増築や一部取り壊しなどで床面積が変わったり、所在・用途・構造等が変更になった場合に、登記されている所在・種類・構造・床面積を変更します。

建物滅失登記

建物を取り壊したり滅失した場合に登記簿を閉鎖します。

建物区分登記

一つの建物を、いくつかの部分に分けて、別々の建物とする登記です(例:マンション等)二世帯住宅や店舗併用住宅など、要件を満たせば区分建物として、別々の建物として登記することができます。

土地の境界(筆界)に関する業務

筆界特定申請

法務局が土地の登記名義人などの申請により、外部専門家(土地家屋調査士など)である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する申請の代理を行います。

境界確定測量

隣地との境界が不明なとき、調査・測量を行って関係者との立会・確認後、境界標を設置します。

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