派遣労働者雇用安定化特別奨励金
6ヶ月を超える期間継続して、労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣されていた労働者を、直接雇用した事業主には、奨励金が支給されることがあります。
※(平成21年2月6日から平成24年3月31日の間に雇い入れた労働者が対象)
《 助成額 》
(例) 中小企業の場合で、期間の定めのない労働契約の場合
・6ヶ月経過後(50万円)、1年6ヶ月経過後(25万円)、2年6ヶ月経過後(25万円)で合計100万円となります。
《 主な支給要件 》
□ 雇用保険適用事業主であること。
□ 派遣先事業主であって、同一の業務について6ヶ月超の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けていること。
□ 上記の派遣期間終了日までに、その同一の業務に従事した派遣労働者とのあいだで、無期または6ヶ月以上の有期契約を結び雇用保険被保険者として6ヶ月以上雇用すること等。
□ 対象となる労働者の雇入日の6か月前から支給申請書提出日までの間に、労働者を事業主都合で離職させていないこと等。
□ 出勤簿・労働者名簿・賃金台帳などを整備し、かつ派遣先管理台帳を作成、記載、保存していること。
□ 雇入日の3年前の日から雇入日までの間に、対象となる労働者を雇用したことがないこと。
以上のほかにも、要件がありますので詳しくは、各都道府県労働局HPをご覧になるか、綜合労務までお尋ねください。