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税理士 阿部敬次

扶養親族の変更について

 今年も個人の確定申告の時期になりました。
 申告はご存じの通り2月16日~3月15日となっております。
 今回は、少し確定申告のときに検討していただきたいことを書きたいと思います。


 例えば、夫婦がともに所得があり子供等を扶養している場合、税務上は、確定

申告書を提出するまでは父親,母親のどちらの扶養にして所得控除を受けるかは、

自由に選択できます。(所基本通達83~84-2)


 ということは、一般的に扶養控除は、家族の中で所得の多い人が受けたほうが

節税となります。(所得税は、一般的に所得が多い人のほうが税率が高くなるため!)


 さらに、夫婦のうちの片方又は両方が給与所得者で、平成21年の年末調整が

終わっていても、今年の確定申告で納税者の有利になるように変更することができます。


 何かの事情で夫の所得が予定より減少したため、子供を夫から妻の扶養へ変更する

ときは、妻は子供の扶養により扶養控除が増加した確定申告を行いますが、夫のほうも、

子供の扶養がなくなり扶養控除が減少する確定申告を行う必要があります。1人の扶養

夫婦で重復して控除することはできませんので注意してください。


 なお、今までの話は税務上のことですが、会社の扶養手当がある場合などは、税金と

手当等を考慮に入れて誰の扶養にすれば最も有利になるかを検討してみてください!

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