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不動産鑑定士 大武 克己

雇入れ時の労働条件明示をFAXや電子メールで行うことは可能か

 

 労働者を雇入れる際には、その労働者に対して労働条件の主要部

分を明示することが義務付けられていますが、中でも特に重要な部

分については、書面の交付による明示が必要とされています。しか

しながら、書面の交付となると、印刷や発送等でコストがかかるも

のです。多数のアルバイトを雇用しているような業種の企業の場合

には、そのコストも大きなものとなることでしょう。そこで今回は、

雇入れ時の労働条件明示を書面ではなく、FAXや電子メールで代

用することができるかどうかについて取り上げてみましょう。

 

 雇入れ時の労働条件明示については、労働基準法第15条第1項に

おいて、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、

労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合に

おいて、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定

める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなけ

ればならない」と定められています。後段の「厚生労働省令で定め

る方法」とは、同法施行規則第5条第3項において「書面の交付」と

されていることから、賃金や労働時間等労働契約の重要な要素とな

る部分については書面を交付する必要があるわけです。この点につ

いては、書面交付以外の方法での明示を認める法令等が存在しない

ため、必要事項についての書面の交付をしなかった場合には30万円

以下の罰金という罰則も設けられております。

 

 以上が原則となりますが、パートタイマーについては労働条件の

明示において電子メールやFAXを部分的に使用することができま

す。パートタイム労働者を雇入れる際には、一般労働者に対して明

示を行う項目に加え、パートタイム労働法第6条および同法施行規

則第2条において、「昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無

(以下、特記事項という)」を文書の交付その他厚生労働省令で定

める方法によって明示しなければならないとされています。パート

タイム労働者に対して上乗せで明示が求められているこれら特記事

項については、当該労働者の希望がある場合に限り、書面交付以外

にもFAX送信や電子メール送信(ただし、電子メール送信での明

示については、印刷して書面を作成できるものに限る)による明示

が認められています。

 

 ただ、ここで注意しなければならないのは、この場合であっても

FAXや電子メールで明示ができるのは、特記事項の部分のみで

あって、労働基準法において明示が必要であると規定されている部

分については、「書面の交付」による明示が必要であり、FAXや

電子メールにて明示を行ったとしても、別途書面交付が求められま

す。また、FAX送信や電子メール送信での明示については、労使

間で送った、送っていないという問題が起きやすいため、到着およ

び印刷を行ったことの確認をとることが望ましいでしょう。

 

 なお、派遣労働者については、派遣元が派遣労働者に対して労働

基準法に定める労働条件のほか、従事する派遣先事業所の名称・所

在地などの就業条件等を明示しなければなりませんが、労働者派遣

法で定めるこの部分の明示については、「書面の交付」以外の方法

としてパートタイム労働者の場合同様、当該労働者の希望がある場

合に、FAXや電子メールの送信も認められています。

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