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税理士 阿部敬次

非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免税について

 

1特例の主な内容

 後継者である相続人等が、相続等により円滑化法の認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定部分に限る)にかかる課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等により納税が猶予されている相続税の納税が免除されます。

 

2特例を受けるための要件

(1)都道府県知事より「円滑化法の認定」を受ける。

(2)①中小企業等に該当すること。  

   ②後継者である相続人等の主な要件

    ⅰ)相続開始の日の翌月から5か月を経過する日において会社の代表権を有している。

    ⅱ)相続開始の時において後継者の一族等で議決権の50%超を保有し、かつ一族等の中で最も

      多く保有することとなること。

    ⅲ)相続開始直前において、その会社の役員であること。

   ③先代経営者である被相続人の主な要件

    ⅰ)会社の代表権を有していた。

    ⅱ)相続開始直前において、被相続人の一族等で議決権の50%超を保有し、かつ一族等(後継

      者を除く)の中で最も多く保有していたこと。

(3)事業継続

   ①代表者であること。

   ②対象となる株式等の保有継続。

   ③雇用の8割維持(5年間平均)等。

(4)その他

   一定要件あり

   また、贈与税についても一定要件により非上場株式等の納税猶予及び免税制度があります。

   届出等の細かい条件はありますが一度検討されてみてはいかがでしょうか。

 

※上記の内容は平成29年9月現在であり、その時々により改正されますので税理士等にご確認ください。

 

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