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税理士 阿部敬次

中小企業倒産防止共済のもう一つの活用法

  以前お話しました、中小企業倒産防止共済制度の改正がやっと閣議決定され平成23101日からの施行となりました。内容は以下の通りです。

 

1.    中小企業倒産防止共済法について

  中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産した場合に、中小企業基盤整備機構が、①納付さ

 れた掛金の10倍(改正後8,000万円)②取引先企業の倒産によって回収困難となった売掛金債権

 額、のいずれか少ない額の範囲内において、共済契約者に対し、無利子・無担保・無保証人共済

 金の貸付けを行い、中小企業の連鎖倒産を防止する制度です。

 

2.    今回改正される改正事項の概要

(1)貸付限度額等の引き上げ

         [現行]   [101日以降]

貸付限度額 3,200万円     8,000万円

掛金総額   320万円     800万円

掛金月額    8万円       20万円

 

(2)償却期間の延長(現行は一律5年間)

 5,000万円未満         5

 5,000万円以上6,500万円未満  6

 6,500万円以上8,000万円以下  7

 

(3)早期償却手当金制度の創設

 貸付金を繰り上げて償還した完済者に対し、新たに手当金を支給。

 

本来は中小企業の連鎖倒産を防止する制度ですが、この改正によって課税の繰延べ効果が大きなものとなります。

具体的には、最大で年間480万円(20万円×12ヶ月+1年分の前払 20万円×12ヶ月)の経費がつくれるということです。

ただし、将来解約すれば収益となります。(40ヶ月未満内に解約すると解約手当金が掛金総額を下回ります。)

さらに、一時貸付制度もあり掛金の7割~9割で非常に低い利率で短期の借入もできます。ということは、資金はある程度自由になりながら経費がつくれるということになります。

 

皆様もご検討されてはどうですか!

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