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土地家屋調査士 西野 幸彦

登記することができる建物とは

建造物を登記するためにはいくつかの要件があります。

1.定着性

  建物は土地の定着物ですからその土地に固着していること。単に地上に置かれている物や移動し得る簡易な建物は定着性は認められません。

  コンクリート基礎などにより土地に固定され、永続的に利用されるような建物であることが条件になります。

2.外気分断性

  屋根及び周壁(これに類するもの)により外気と分断され、人貨が滞在する空間が必要です。

  ただ、建物も種類や用途によってさまざまです。

  車庫などは一方の周壁がなくても登記することができますので、用途や種類によって登記でき得るか判断する事になります。

3.用途性

  登記することができる建物というためには、その建造物が一定の「生活空間」や「人貨滞在性」を有していることが必要です。

  外部がら遮断された空間で、人が安心して生活ができ、また仕事や、物を貯蔵するすることができる空間がなければなりません。

 

以上が基本的な要件になりますが、このほかに「経済取引性」(社会的な一般基準からみて経済取引の対象になるか)や「構築性」(自然現象により造形されたものではなく

所有者において人工的に構築された建物)などの要件も踏まえて判断されます。

  

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