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行政書士 西田 雄一

事業承継の注意点

個人の建設業者が、長男である息子さんに代を譲りたいと考えた場合のお話です。(長男は当該建設業者の経営補佐経験は無し。)個人のままでは、建設業許可は引き継がれませんので、まず法人成りが必要です。ただし、安易に法人成りを進めてしまうと大変な事になってしまいます。

例えば、法人成りしたところ、1週間後に市から工事の発注がありました。しかも、建設業者の事務所のすぐ近くの現場です。しかし、この建設業者は、個人でも法人でもこの工事を受注することは出来ません。

何故かというと、個人の建設業許可は自動的には法人に引き継がれません。法人で新たに許可を取得する必要があります。許可の取得には2ヶ月を要します。従って、法人には建設業の許可が無い状態です。次に、個人については、法人「成り」ですので、個人は消滅して法人に営業年数等は引き継がれます。繰り返すと、個人の許可は消滅しているのです。

従って、この建設業者はこの工事を受注することは出来ません。発注者は未だ法人成りした事を知らないので個人のまま受注しても・・・・という声も聞こえてきそうですが、それは違法になってしまいます。もっと合法的に受注出来る方法があるのです。

この場合、法人成りの時期を、もう1週間遅らせればよかったのです。「たったそれだけ」と思われるかもしれません。そうなのですたったそれだけの事が非常に重要なのです。

契約締結が終了した工事については、契約の時に許可があれば、その後許可が消滅しても引き続き工事を施工することができます。

個人で工事を受注した後に法人成りしていれば問題なかったという事例です。

更にもう一歩すすめてみます。この法人成りした建設業者の決算月は、いつが良いでしょうか?

決算月の問題は複合的な要素が絡んできます。消費税の問題もその一つですが、営業的な観点から決算月をとらえた場合、1年未満となってしまうかもしれませんが、9月以前の月を決算月とした方が良い場合があります。

工事の受注をいかにするかという積極的な観点からとらえた場合です。

次回に続きます。

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