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行政書士 西田 雄一

共生型事業とは

 共生型生活介護とは、共生型サービスのひとつです。平成30年度の介護報酬改定において新しく創設されました。

指定介護サービス事業所が障害福祉サービスを、または、障害福祉サービス事業所が介護サービスを提供するサービスのことを指します。

障害福祉サービスと介護保険サービスでは人員や設備要件などが異なりますが、共生型生活介護では、どちらかの指定基準を満たしていればサービスを提供することが可能です。

 通所介護事業所では、障害福祉サービスの生活介護、自立訓練、自動発達支援、放課後等デイサービスを行うことができます。

 

 今回は生活介護のご説明を致します。

 

 共生型生活介護を実施するには、通所介護利用者と共生型生活介護利用者の合計数×3㎡が必要面積なります。

しかし、定員割れを起こしている通所介護事業所は施設の有効活用をすることができるので、施設を増設する必要はありません。

また、通所介護の人員基準を満たした上で、共生型生活介護のサービス提供を行えば、給付を受けることができ、新たに従業員を雇用する必要もありません。

 よって、現状のままで始められます。

 

 さらに、すでに加算要件を満たしている事業所は、通所介護利用者と同じサービスの提供や介護職員の配置により取得できる加算があるので、加算を取得した状態から始めることができます。(食事提供加算、送迎加算、福祉専門職員配置加算)

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