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行政書士 西田 雄一

今年(平成29年4月)から処遇改善加算が改正されます

厚生労働省は昨年11月16日に、人手不足が深刻な介護職員の賃金を平均で月1万円程度引き上げるため、今年4月から既存の「処遇改善加算」を拡充する方針を固めたました。一定の基準にもとづいて定期的に昇給させる仕組みを作っていたり、経験や資格に応じて給料を上げていたりすれば対象とします。これまでの要件はそのまま維持しつつ、加算率の高い新たな区分を新設する考えのようです。
  現在、処遇改善加算はⅠ~Ⅳまでの4パターンあります。これが、『今年の4月から』は、新設分を含めると5パターンとなります。それに伴い、通常2月に処遇改善の計画届を提出していましたが、届け出時期が4月以降にずれ込む可能性がありますのでご注意ください。

 

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