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不動産鑑定士 大武 克己

日本年金機構から公開された定年退職時以外の社会保険同日得喪の取扱い

 社会保険の定年退職時にかかる同日得喪の範囲が広がりましたが、

先日、日本年金機構のホームページにおいて改めて「嘱託として再

雇用された者の被保険者資格の取扱いの一部改正について」として

情報が公開されました。

 

 この同日得喪は、定年退職時のみにおいて、定年・再雇用で賃金

が引き下げとなった場合に、使用関係が一旦中断したものとみなし、

被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を定年退職日の翌日

で付けで提出することができ、結果として、社会保険の月額変更に

該当することを待たずに、標準報酬月額を引き下げることができる

いうものです。社会保険料率の引き上げが続く中、保険料の削減に

は効果のある策としてこれまで実施されてきました。これが、9月1

日以降は定年時のみではなく、以下の被保険者も対象になります。

 

————————————————————

1)特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年制の

 定めのある事業所において定年退職以外の理由で退職後継続再雇

 用(※)された場合

2)定年制の定めのない事業所おいて退職後継続再雇用(※)された

 場合も対象となります。

(※)1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。

————————————————————

 

 この取り扱いは従業員のみではなく、法人の役員が60歳以降に退

任し、引き続き嘱託社員として再雇用された場合であっても対象と

なるとされています。また、定年制の定めのある事業所においては、

定年前に退職した者のみでなく、例えば、定年が61歳と定められて

いる事業所において、定年後継続して2年間再雇用された後に退職

し、さらに継続して1年間再雇用された場合も対象となるとされま

した。

 

 このようにかなり柔軟な対応がなされることとなり、これまで社

会保険料の負担が大きかった被保険者、年金の調整額が大きかった

被保険者にとってはかなり有利な制度といえるでしょう。一方で、

社会保険の実務担当者にとってはイレギュラーケースとなりやすい

事案ですので、手続き漏れがないように十分留意することが求めら

れます。

 

参考リンク

日本年金機構「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱い

の一部改正について」

http://www.nenkin.go.jp/new/topics/kounen_0816.html

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