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行政書士 西田 雄一

一般貨物自動車運送事業における事業承継について

一般貨物自動車運送事業における事業承継についてご説明します。

一般貨物自動車運送事業許可をお持ちの業者様が事業承継をするときに、必

ず認可を受けなければならない、というわけではありません。1)親族や社員

の中から後継者を選ぶ場合、2)他人に事業を譲渡する場合、3)相続の場合、

と三つの事例に分けて必要となる手続きをご説明いたします。

1)親族や社員の中から後継者を選ぶ場合

法人の場合は、役員の変更届を提出して代表者を変更するだけで一般貨物自

動車運送事業の営業を継続することができます。ただし、欠格事由(貨物自動

車運送事業法第5条)に該当していないことが前提です。

個人の場合は、許可は事業主個人に与えられるため、後継者が許可を引き継

ぐことはできず、事業を継続しようとするときは新規で許可を受けなければな

りません。

2)他人(法人を含む)に事業を譲渡する場合

親族や社員の中に後継者として適切な人がいない場合は、第三者から後継者

を探すというのも事業承継の方法の一つです。

方法として、営業の全部又は一部を他人に譲り渡すという事業譲渡が挙げら

れます。法人の場合も個人の場合も、一般貨物自動車運送事業の譲り渡し及び

譲り受けは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません(法第30条第1

項)。

法人については分割・合併による事業承継の方法もあります。これらの方法

についても国土交通大臣の認可を受けなければなりません(法第30条第2項)。

3)相続の場合(個人のみ)

一般貨物自動車運送事業許可をお持ちの個人事業者が亡くなられた場合にお

いて、相続人の方が一般貨物自動車運送事業を引き続き経営しようとするとき

は、亡くなられてから60日以内に国土交通大臣の認可を受けなければなりま

せん(法第31条第1項)。

例えば建設業許可では、下図にまとめましたとおり2)、3)の場合におい

ては譲り受ける方が新規で許可を受ける以外方法がない一方、一般貨物運送業

許可では、認可を受けることにより、元の経営許可を譲り受けることができま

す。このように許認可の種類によって、取扱は異なりますので、許認可が必要

とされている事業を承継される場合は、予め承継における許認可の問題等を洗

い出す必要があります。

1)の場合 2)の場合 3)の場合

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建設業       変更届   新規許可  新規許可

(法人のみ)

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一般貨物      変更届   事前認可  事後認可

自動車運送業   (法人のみ)

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