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行政書士 西田 雄一

3年に一度の介護報酬及び障害福祉サービス等報酬の改定

 平成30年度は、3年に一度の介護報酬及び障害福祉サービス等報酬の改定の年となります。

 この原稿を作成時点では全ての情報は出揃っておりません。現在までの情報を元に改正内容の一部をお伝えいたします。

 今まで介護事業所と障害福祉サービス事業所は、それぞれの指定基準を満たす必要がありました。しかし、障害福祉サービスを受けられている利用者の方が高齢者となった場合には、介護保険サービスの利用が優先されるため、今まで利用していた障害福祉サービス事業所から新たに介護保険事業所に変更しなければならない場合がありました。そこで、改正後は「共生型サービス事業所」という新たなサービスを位置付け介護保険事業所が障害福祉サービス事業所等を行う場合指定を受けやすくする特例措置を設けます。

 その他、利用者負担割合が現行の1割負担及び2割負担に加え3割負担の追加やサービス類型毎の加算の取扱の変更等が予定されています。例えば、グループホームや特別養護老人ホームの「身体拘束廃止未実施減算」や「看取り介護加算」等の実施が予定されています。

 サービス単価が下がったとしてもいかに、カバーしていくかが生き残りの必須条件となってきます。

 情報がまとまりましたら又ご報告したいと思っています。

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