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司法書士 佐々木 英

「家賃の悪質な取り立てから賃借人を保護する政府の新法案」

○家賃の悪質な取り立てから住居の賃借人を保護する政府の新法案の全容が2月5日明らかになりました。政府は2月下旬にも法案を閣議決定し、今国会での成立を目指すそうです。
その要点は以下の通りです。


○賃借人保護法案のポイント
・無断の鍵交換や家具類の搬出、深夜・早朝の連続した取り立てなど悪質行為を禁止

・違反者は懲役2年以下、罰金300万円以下

・家賃連帯保証業者や、滞納状況を検索できるデータベースの構築業者を登録制に。無登録営業や名義貸しを禁止。

・国土交通省は業者に業務改善命令や業務停止命令を出すことができる。


○以前、テレビで見たのですが、首都圏で不景気の影響で家賃が払えなくなっている借家人に対して、大家さんあるいは管理会社が借家人がいないうちに強引に鍵を取り替えてしまい、その人家に戻ってきても入ることができない状態にしている、というシーンがありました。
そのような悪質な賃貸人あるいは管理業者に対しては厳罰に対応すべきだと思います。
しかし一方、貸し主としては家賃滞納している借家人には素早く退去してもらいたいという要請もわかります。
そこで貸し主側の対応としては、賃貸住宅入居者の連帯保証を請け負っている家賃保証会社が共同で行っている家賃滞納者のブラックリストを参照して予め滞納が生じる恐れがありそうな借り主には貸さないという対抗策が考えられます。
今回の法案では、上記の家賃滞納に関する信用情報機関をより信頼できるものにして、貸し主を保護しようという狙いがあるのでしょう。
それにしても住居はまさに人にとって生活の基盤となる(住所不定では就職にも支障が出る)ところですから住居についての「貸し渋り」が無いように、国としても対策をとって行くことが必要だと考えます。

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