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司法書士 佐々木 英

いよいよ法務省による休眠会社の「みなし解散」実施!その数は?今後どうすればよいの?

いよいよ法務省による休眠会社・休眠一般法人の「みなし解散」が実施されましたね。
 

○休眠会社の「みなし解散」ってなに?

 
休眠会社・休眠一般法人の「みなし解散」とは、
 
(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
 
について、
 
平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,
役員変更等の登記も申請されなかった休眠会社又は休眠一般法人については,
平成27年1月20日(火)付けで解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をする
 
というものです。
 
要するに、
法人であれば役員の任期満了などの登記が通常はあるものですが
それらがない、
ということは活動していない=形骸化された法人である
とみなされて
法務省に強制的に解散させられてしまう
ということです。
 
なぜそういうことをするかというと、
もちろんそのような事ができる法律があるからですが、
形骸化された法人が犯罪などに悪用されるのを防ぐ
という目的であるとされています。
 

○実際にどのぐらいの数の法人が解散されてしまったのか?

 
日経新聞の記事によると、
約78,000社
みなし解散させたということです。
 
 なお,みなし解散の登記後3年以内に限り,
(1) 解散したものとみなされた株式会社は,株主総会の特別決議によって,株式会社を継続
(2) 解散したものとみなされた一般社団法人又は一般財団法人は,社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって,法人を継続することができます。 
 継続したときは,2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
 
詳しくは、司法書士などの法律家、法務局にお問い合わせください。
 
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