民法改正法(債権関係,相続関係),所有者不明土地特別措置法の概要と施行日のまとめ
最近慌ただしく司法書士業に関連する重要法案が成立しています。
ここでそれらの法律の概要と,それがいつから施行なのか?ということをまとめたいと思います。
① 改正民法(債権関係)の施行日
まずは本年6月2日に公布された改正民法(債権関係)。
概要は消滅時効の期間見直し,法定利率の引き下げ,定型約款,保証の見直し,大幅に見直しが入ります。
施行日は2020年4月1日(定型約款や保証については例外あり)
② 改正民法(相続関係)の施行日
続いて2018年7月6日に成立,同年7月13日に公布された改正民法(相続関係)について。
概要は配偶者居住権の創設,遺言の方式の見直し,相続された預貯金債権の仮払制度創設,相続人以外の者の貢献を考慮するための方策など,こちらも大きな変更です。
施行日は基本的には公布から1年以内,つまり2019年7月13日です。
例外的に遺言書の方式緩和については,2019年1月13日から施行され,配偶者の居住権については2020年7月13日までに施行されることになります。
③ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行日
最後に所有者が分からない土地の利活用を促す特別措置法です。本年6月6日に成立,6月13日に公布されました。
概要は都道府県知事の判断で最長10年の「利用権」の設定など。
施行日は,原則は公布からから6ヶ月以内=2018年12月13日から,例外として公布から2019年6月13日までに施行されることになっています。
以上,最近の重要法律の概要と施行日のまとめでした。