法人の役員の方が亡くなられたときは役員変更登記にご注意を!
法人の役員になっている方がお亡くなりになったときには
法人の登記において、役員変更登記の申請が必要になります。
具体的には取締役、代表取締役、監査役の
「死亡による退任登記」
が必要です。
商業登記においては、
登記原因が発生した後
二週間以内に登記を申請しなければならない
ことになっています。
したがって、
役員の方が死亡されたのち
二週間以内には役員変更登記申請を申請する必要があるのです。
ちなみに、
この二週間という登記申請期間を経過してしまうと
過料といって、罰金を科されてしまう可能性があります。
会社の役員の死亡という大変な事態において、
会社の登記にまで気が回らないという方も多いでしょうが
放置してしまうと罰金がきてしまうので
このような登記が必要であるということは
しっかりと忘れないようにしましょう。