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司法書士 佐々木 英

遺言の文言 「遺贈する」と「相続させる」の違いについて

よく質問があるところです。

登記実務における扱いをおさらいします。

1 登記実務における違い1(登録免許税)

・「遺贈する」の場合

登録免許税は1000分の20(但し、相続人に対する遺贈の場合は1000分の4)

・「相続させる」の場合

登録免許税は1000分の4

2 登記実務における違い2(対抗要件について)

・「遺贈する」の場合

遺贈を受けた者が所有権を第三者に対抗するためには登記が必要

・「相続させる」の場合

登記なくしてその権利を第三者に対抗できる(最高裁平成14年6月10日判決(判時1791・59))

3 登記実務における違い3(申請人について)

・「遺贈する」の場合

受遺者と全相続人(または遺言執行者)の共同申請

・「相続させる」の場合

受益者の単独申請

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