平成25年度税制改正について
今月は、平成25年度税制改正大綱の内容について書きます。
平成25年度税制改正大綱では、以下の3つの制度が創設された。
1. 生産等設備投資促進税制
国内事業用の生産等設備の年間総投資額が一定額を上回る場合は、生産等設備のうち機械装置の取得価額に対して特別償却又は税額控除が適用できる。
適用要件
・青色申告法人で次の2つの要件を両方満たす場合
①「当期の国内の生産等設備への取得価額合計」>「当期の償却費としての損金経理した減価償却費」
②「当期の国内の生産等設備への取得価額合計」>「前期の国内の生産等設備への取得価額合計」×110%
2. 所得拡大促進税制
国内雇用者に対する給与等支給額が一定額を上回る場合、雇用者給与等支給増加額に対して税額控除が適用できる。
適用要件
・青色申告者で、次の3つの要件を全て満たす場合
①「当期の雇用者給与等支給増加額」/「基準雇用者給与等支給額」≧5%
②「当期の雇用者給与等支給額」≧「前期の雇用者給与等支給額」
③「当期の平均給与等支給額」≧「前期の平均給与等支給額」
※役員、特殊関係者等は雇用者から除く
3. 商業・サービス業・農林水産業等の中小企業等の設備投資促進税制
指定事業を営む中小企業等が経営改善のために行う店舗改修等の設備投資を行った場合、設備投資の取得価額に対して特別償却又は税額控除ができる。
適用要件
・青色申告法人の中小企業等で卸売業、小売業、サービス業、農林水産業を行っている
・商工会議所、認定経営革新等支援機関等による経営改善の指導等を受けたものであること
以上参考にされてください。