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税理士 阿部敬次

子供への贈与③

 前回に続き子や孫への贈与についての税務上の特例について説明します。今回は、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に父母や祖父母などの直系尊属から30歳未満の子や孫の教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入した場合などには、その金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。その後、受贈者である子や孫が30歳に達したときに教育資金として贈与した金額に残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。

 

(1)教育資金とは

①学校等に対して直接支払われる入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費など

②学用品、給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

③学校等以外に対して直接支払われる学習塾やスポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動等

④通学定期券代、留学の渡航費など

 

(2)教育資金口座の開設等

この非課税制度の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行った上で、教育資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、信託や預入などをする日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。(教育資金非課税申告書は、金融機関等の営業所等が受理した日に税務署長に提出されたものとみなされます。)

 

(3)教育資金口座からの払出し及び教育資金の支払

教育資金の支払を行った場合には、教育資金口座の開設等の時に選択した教育資金口座の払出方法に応じ、その支払に充てた金銭に係る領収書などその支払の事実を証する書類を金融機関等の営業所等に提出する必要があります。

 

以上ご参考にしてください。

 

 

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