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司法書士 佐々木 英

相続放棄について

皆様も相続放棄という言葉を聞いたことがあると思います。
この「相続放棄」という言葉の印象からは、
相続財産を受け取らないということだろうということは推測できます。
ところが、法律上の「相続放棄」の効果を生じさせるためには
まず家庭裁判所に所定の手続きを申請し、
その上で裁判所から「相続放棄」を認めてもらう必要があります。
そして、相続放棄の手続きは
自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内にしなければなりません。
たとえば、亡くなられた方に借金があれば、その借金も当然に相続人の方が引き継ぐことになります。
それが相続の意味です。
その場合、単に自分は借金を相続しないのだ、ということを人に言うだけでは法的な相続放棄の効果は発生しません。
その場合、家庭裁判所に期間内に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
さらに、法律の定めによって相続放棄できない場合もありますので事前に相続放棄できるかどうかもあらかじめ検討しておく必要もあります。
このように、うっかりしていると借金を相続してしまうという可能性もあることから「相続放棄」には十分にご注意ください。

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