高年齢者雇用安定法改正に伴う再雇用対象者の限定方法について
◇高年齢者雇用安定法の改正
年齢に係わりなく意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(以下「高年齢法」という)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。これには、急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは無収入になるのを防がなければならない、という政治的な背景もあり、会社としては65歳までは従業員を戦力として活用できるような雇用体系の構築が求められています。
以下のポイントをもとに規則関係の現状をご確認ください(正社員、パート、アルバイト等を含む全ての従業員が対象となります)。
【ポイント】
①定年年齢は60歳以上である(定年年齢が65歳以上の場合は、②、③は考慮不要です)。
②定年後の再雇用措置として、本人が希望した場合に65歳までは引き続き働くことが出来る何かしらの仕事がある。
③再雇用する際に、労使協定にて再雇用を希望できる条件が定められている。
今回の高年齢法の改正では、上記③に関して、原則として廃止されることになっております。ただし、改正高年齢法が施行されるまで(平成25年3月31日)に労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主については、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢(以下「年金の支給開始年齢」という)以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められています。
◇継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止への対応
原則として希望者は全員再雇用し、年金の支給開始年齢が徐々に引き上げられるのと並行して最大65歳まで再雇用することが会社に求められます。これまでのように、労使協定で勤務評価や出勤率などの基準を定めておいて再雇用したい人を選択するということが、平成25年4月1日以降はできなくなります。
ただし、基準の廃止にあたっては経過措置があります。施行日前までに労使協定によって継続雇用の対象となる基準を定めている場合には、以下の年齢ごとに段階的にその基準を適用することが可能になります。
①平成25年4月1日~28年3月31日までは、61歳以上になったら基準を適用可能。
②平成28年4月1日~31年3月31日までは、62歳以上になったら基準を適用可能。
③平成31年4月1日~34年3月31日までは、63歳以上になったら基準を適用可能。
④平成34年4月1日~37年3月31日までは、64歳以上になったら基準を適用可能。
つまり、実質的には定年後65歳までの再雇用が完全義務化される(基準を使用できなくなる)のは平成37年4月以降ということになります。