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不動産鑑定士 大武 克己

相続の承認・放棄

相続人は相続開始のときから財産上の一切の権利義務を承継します。相続財産はプラスのものばかりではありません。債務も相続財産となりますので、相続が発生したら相続財産のうち債務の方が多いようであればどこまでの範囲までを相続するのかしないのかを検討する必要があります。

<相続の承認>

相続の承認には、相続の単純承認(全ての財産を相続する無条件相続)と限定承認(マイナス財産のような借金があれば遺産の範囲内での条件付きで相続すること)の2つがあります。

<単純承認>

無限に被相続人の権利義務を承継します。単純承認した場合、相続財産が債務超過であれば、相続人の財産をもって全部弁済しなければなりません。相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月を過ぎれば自動的に単純承認したものとみなされます。

<限定承認>

相続人が相続財産の範囲内で債務を引き継ぎます。(被相続人が借金の連帯保証人ならそれも相続します。)限定承認は、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に、相続人全員が家庭裁判所に限定承認の申述をする必要があります。

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