相続と測量
相続は予期せぬうちに突然やってくることもあります。相続財産のなかで不動産は大きな割合を占めるようでが、相続財産を調べてみると、行ったことも聞いたこともない土地がある場合もあります。
市街地ですとこういうことはまず、起こらないと思いますが、山林のような普段なじみのないような土地になると、こういったケースも起こりえます。
山林に限らず、こういった土地の場所がわからないと、遺産分割もままなりません。
法務局や役場で相続した土地の公図や測量図などの資料を揃えて、現地の把握を行い、それでも分からない場合は隣接所有と立ち会いのもと測量し、相続した土地を特定することで、相続の手続きをスムーズに進めることができます。