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土地家屋調査士 西野 幸彦

地番と住居表示

現在、住所の表し方として飯塚市〇〇 1番地 というように土地の番地が住所と同じようになっている地域と、飯塚市〇〇 1丁目1番1号 という表し方になっている地域があり後者を住居表示地域といいます。

そもそも土地の地番は住所を表すために付けられているわけではなく、1つの家が1つの地番に建っているとは限りません。1つの土地の上に幾つも家が建っている場合もありますし、1つの建物が数筆の土地の上に建っている場合もあり、住所を分かりやすくするため、市役所などが道路や水路などで囲まれている区域(街区 1番・2番・・)で分け、その区域内の建物ごとに番号(1号2号・・)を付けます。

そうすることで住所の位置が分かりやすくなり郵便物や宅配物の誤配が減ったり、緊急車両が早く目的地へ着く事が出来ます。
土地の地番とは関係なく整然として付けられますので訪問者などにも分かりやすく、土地の分筆や合筆で地番が変わっても住所変更の手続きがいらないなどメリットがあります。

※飯塚にある旭経営アシストでは無料相談を実施しております。詳しくはお電話もしくはホームページよりお問い合わせください。

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