買い戻し特約の登記ってなに?
●登記情報を見てみると…
購入予定の土地の登記情報を見てみたらその土地に「買戻特約」の登記がされており、
なんだこれは?という疑問を持たれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
●買戻特約の意味
買戻特約(かいもどしとくやく)はその名の通り、
売り主が所有不動産を買い主に売却した後、
買い主に対して特定の期間内に一定の金額を支払うことによって不動産を買い戻すことができる特約のことを言います。
売買契約による所有権移転登記と同時に買い戻し特約の登記をすることによって、第三者にも特約を対抗することができます。
つまり、買戻特約の登記があれば、買い主からさらにその不動産を買い受けた第三者に対しても、
売り主は買い戻しの実行によってその不動産は自分ものであると主張できることになります。
よって、不動産を購入される際に、この「買戻特約」の登記が入っている場合には買い主はよくよく注意をする必要があります。
●買戻特約の期間
ただし、この買戻特約には必ず「買戻し期間」があります(買戻の期間の定めがない場合には5年以内となる)。
また、買戻しの期間は最長でも10年を超えることができません。
売買契約の日から計算して、買戻し期間が経過していれば権利は消滅していますので、
登記上買戻特約の登記が残っているだけということもありえます。
よって買戻し期間が経過している場合には、買い主は買戻特約は気にすることなく購入を検討してゆくことができます
(もっとも、意味のない登記は登記上もきちんと消しておくことをお勧めしますが)。
●買い戻し特約の利用のされ方
この買い戻し特約の登記は、地方公共団体、公社や公団が分譲宅地を売り出す場合に設定されているケースをよく見かけます。
買い主が、分譲住宅を購入後に住宅建築をせず、すぐに第三者にその土地を売却したような場合に、
売り主が買い戻し特約を実行して土地を取り戻そうという趣旨だと思われます。