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司法書士 佐々木 英

遺言書を見つけたら!

最近は遺言書キットなどが書店で販売されるなど、遺言書ブームですね。

では、我々が遺言書を発見した場合には、それをどのように取り扱えばよいのでしょうか?

 

○検認について

まず、遺言書(公正証書による遺言を除きます)の保管者またはこれを発見した相続人は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認(けんにん)を請求しなければなりません(民1004条①)

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
また、この検認手続を怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処せられます(民1005条)ので注意が必要です。

 
○相続欠格について

また、故意に遺言書を隠匿していた場合(たとえばその遺言書には自分にとって都合が悪いことが書かれているため他の相続人から隠していた場合)には、相続人であれば相続能力及び受遺能力を失い(民891五、965)、相続人以外の者であれば受遺能力を失ってしまいます。

 

○遺言書の内容を無視した遺産分割協議はできるの?
遺言書と異なった財産分け(遺産分割協議)はできるのでしょうか?
結論から言えば、相続人全員が合意をすれば遺言書とことなる内容の遺産分割協議をすることも可能です。

 

○結論

よって、遺言書を見つけた場合には勝手に処分しようとせず、専門家の意見を聞きながらしかるべき手続きを行ってゆくことが肝要です。

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