総合事業についてご存知ですか?
介護事業所においては、来年度(平成30年4月1日)より、本格的に総合事業が開始されます。(一部既に始まっています。)
現行の介護予防相当については、おそらく各市町村から通知等が来るものと思われますので、注意されて下さい。(なお、市町村若しくは広域連合から通知が来ない可能性もございます。)書類としては1~2枚程度のものになる事が予想されます。
介護予防相当については、通知等の待ち状態で良いのですが、問題は緩和された基準によるサービスです。いわゆる、訪問型サービスA1、A2、通所型サービスA、C1等と呼ばれるサービス類型です。
緩和されたサービスについては、上記の予防相当とは別物だと思われた方が良いかもしれません。新たに市や広域連合に指定申請を出さなければいけないからです。指定申請ですので、書類1~2枚ではなく、新規と同じ位の分量の書類提出が必要となります。
飯塚市においては、既に上記緩和されたサービスの認定が始まっています。ということは、緩和されたサービスに認定された利用者に対するサービス提供は、従来の介護予防の指定だけでは出来なくなるということになります。今まで訪問介護や通所介護の予防でサービス提供をしていた利用者に対して、認定が緩和されたサービスになった為に事業者側としては、受入が出来なくなります。
いざその時に慌てても、新規の指定申請ですので提出後、3~4ヶ月程度経過しないと許可は降りてきません。その間利用者に対するサービスが出来なくなります。
予防の利用者が多い介護事業所にとっては、売上高に関する重要な部分となりますので十分注意されて下さい。