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行政書士 西田 雄一

特定処遇改善加算について

 令和元年10月1日より、新たな処遇改善加算として「特定」処遇改善加算が創設されます。今回の特定処遇改善は国が1000億円の予算と投じて、介護・福祉事業所の従業員の方に更なる賃金アップを図ろうとするものです。

 今回の特定処遇改善は、グループ分けと分配金額をどうするかが細かく決められています。グループを3つに分け、それぞれのグループへの分配は「一人当たりの常勤換算で」4:2:1になる等、今まで(既存)の処遇改善よりも更に運営面(実際の支払額等の計算)が複雑になっています。

 ここで重要なのは、グループ全体の配分が4:2:1ではなく、グループの「一人当たりの平均」の分配割合だということです。

 まずは、要件を満たすかどうかを判断しなければなりませんが、この要件についても例外が適用される場合もある為、基準のどの部分が例外となるのか等の解釈が必要です。

 例えば、第1グループには、「原則」として、440万円以上の給与又は特定処遇改善で8万円以上の改善となる人が必要となっています。

 しかし、この部分は例外が適用されますので、440万円または8万円の改善を満たさないからといってすぐに、今回の特定処遇改善加算が取得出来ない分けではありません。

 人材不足のおり、十分検討されて、よりよい人材の確保が出来れば幸いに思います。

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