1. HOME
  2. ブログ
  3. 司法書士 佐々木 英
  4. 遺産の取得は早い者勝ち?平成30年相続法改正の影響について

BLOG

ブログ

司法書士 佐々木 英

遺産の取得は早い者勝ち?平成30年相続法改正の影響について

本日は平成30年改正相続法によって影響があるところの「相続財産の取得と登記」というテーマでお伝え致します。
平成30年相続法改正によって、次のような条文が付け加わりました。
【民法899条の2】
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
具体的に検討してみましょう。
 たとえば、父Aには長男甲、二男乙がおり、Aは自分が死んだら自己所有の不動産は甲に相続させるという遺言を残して死亡したとします。
 長男甲はA名義の不動産を自分の名義に変更せずそのまま放置していました。
 一方、二男乙はX銀行から多額の借金をしており、X銀行は二男乙は2分の1の法定相続分を有すると考え、亡きAの不動産につき甲持分2分の1、乙持分2分の1の法定相続分で相続登記をしたうえ、乙持分の差押の登記もしてきました。
 このような場合、改正前であればX銀行よりも長男甲が優先されたのですが、改正後であれば先に登記を備えたX銀行が優先することになります。
つまり、せっかく相続したとしても登記をせずに放置しておくと、後から登記を備えた者に負けてしまうということになるのです。
 よって、相続によって財産を取得した場合は迅速に専門家に相談することをお勧めいたします。

関連記事

旭経営アシスト各種サービス