法務局で交付・閲覧できる図面類
法務局では備え付けられている地図や図面などは、だれでも閲覧又は交付請求することができますので、どんなものがあるか代表的なものを紹介します。
・法第14条地図
不動産登記法14条第1項の規定によって法務局に備え付ける事とされている地図で、精度の高い調査・測量の成果に基づいて作成されたもの。(備え付けられているのは一部地域に限られ ます)
・地図に準ずる図面
上記の14条地図が備え付けられるまでの間、これに代わって法務局に備え付けることとされている図面で、土地の位置、形状及び地番を表示しているものです。明治時代に作成された旧土 地台帳附属地図や昭和30年台から始まった地籍調査の図面などです。
・地積測量図
土地の分筆登記などの際に提出される図面で、土地の形状、地番、地積及びその求積方法を明らかにするとともに、方位、境界標、隣接の地番などを表示して、土地を特定することを目的とした図面です。(すべての土地について備え付けられているものではありません、また作成された年代により図面の精度が違います)
・建物図面、各階平面図
いずれも建物の表示に関する登記申請の際に提出される図面で、建物図面は建物の位置及び形状を明確にしている図面、各階平面図は建物の各階の形状と床面積等を表示している図面です。(すべての建物に備え付けられているものではありません。)
・地役権図面
承役地の一部に地役権が設定又は存続する登記を申請する際に提出される図面で、地役権の設定範囲を明確にし、方位、地番及び隣地の地番などが記載されています。(高圧送電線が通っている土地など)