年休付与の8割要件における事業主都合による休業日の取扱い
年次有給休暇(以下、「年休」という)の発生要件の一つに「全
労働日の8割以上出勤した」ことが定められていますが、一時帰休
が長引いている企業では、「年休の付与にあたって休業日をどのよ
うに取り扱えばよいのか」という疑問が浮かんでくるのではないか、
と思います。そこで今回は、年休の出勤率を計算する際の、休業日
の取扱いについて採り上げることにします。
年休の発生要件については、労働基準法第39条において定められ
ており、使用者は「雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務」お
よび「全労働日の8割以上出勤」の2つの条件を満たした労働者に
10労働日の有給休暇を与えなければならないとされています。ここ
にいう「全労働日」とは、労働契約上労働義務を課せられている日
のことをいい、具体的には就業規則等で定められている所定労働日
のことを指します。逆の言い方をすれば、休日は労働契約において
労働義務がない日ですから、「全労働日」に含まれません。
生産調整などにより事業主都合の休業を行う場合には、労働者側
には何の落ち度もなく、労務を提供できる状態であるにもかわらず
事業主が就労を拒むわけですから、これは「労働義務がない日」と
捉えることとなります。そのため、事業主都合の休業日については、
休日と同様に「全労働日」から除くことになります。通達でも8割
出勤の算定にあたって、この休業期間を「全労働日」から除外する
ようになっています。(昭33.2.13基発90、昭63.3.14基発150)。
このように、休業を実施した企業においては年休の付与の8割出
勤の算定では、休業日を分母から除いて計算しなければなりません
ので、注意が必要です。
[関連通達]
昭33.2.13基発90号、昭63.3.14基発150号
年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他
によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が
異なること等により異なることもあり得る。したがって、所定の休
日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないもので
ある。なお、次に掲げる場合については全労働日に含まれないもの
とする。
一 使用者の責に帰すべき事由による休業の日
二 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全く
なされなかった日