平成28年10月1日以降「株主リスト」が商業登記の添付書面となります。
【平成28年10月1日より商業登記規則の変更が施行されます】
平成28年10月1日以降、
商業登記申請を代理としておこなう司法書士にとって
また、それを依頼される法人のお客様にとって
影響が大きな変更があります。
それは今までなかった新しい書類
「株主リスト」
が商業登記申請において要求されるケースが多くなるということです。
どのような場合に必要かというと
① 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
② 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
に必要です。
たとえば、
取締役を一人追加する、
法人の名称を変える、
法人の目的を変える、
などは割とよくあるケースですが
いずれも株主総会の決議事項となり、
その場合には「株主リスト」を添付する必要があるということです。
【「株主リスト」とは?】
では、
「株主リスト」とはなんでしょうか?
ざっくりと、株主名簿のようなものをイメージしていただくとよいと思います。
株主総会の決議を要する場合には以下のような情報を記載したリストになります
(1)株主の氏名又は名称
(2)住所
(3)株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
(4)議決権数
(5)議決権数割合(←株主総会の決議を要する場合)
では、株主総会の決議が必要な場合には、すべての株主の氏名が必要でしょうか?
株主が何千人といるような場合どうするの?ということですが、
その場合は、
○議決権数上位10名の株主
○議決権割合3分の2に達するまでの株主
のいずれか少ない方の株主について、
リストに表示すればよいということです。
なお、合同会社にはこの規定は適用ありませんが
有限会社にも適用がありますのでご注意ください。
【今回の変更による実務への影響について】
上記のような変更によって実務にどのような影響があるでしょうか?
これまでも司法書士は法人から依頼を受ける際
株主数と議決権の数の聞き取りをしてきたと思います。
これからはそれ以上に株主の住所氏名も調べ
リストとして作成してゆくことになります。
法人にとっては株主の管理に関する意識が
強くなって行くのではないでしょうか。
株主に相続が発生した場合どうするのか、
株主が行方不明になっている場合にどうするか、
株主に相続がどんどん発生して株式が拡散してしまっているので整理したい、
などのニーズがでてくるのではないかと思われます。
法人の経営者の方は
この際ですから自分の会社の株式について
考えてみてはいかがでしょうか。
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