子供への贈与②
前月に続き子や孫への贈与についての税務上の特例について説明します。
今回は、父母や祖父母などの直系尊属から子や孫が住宅取得のための資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たす場合には、非課税限度額までの金額について贈与税が課税されないというものです。
1.非課税限度額
①消費税等の税率が10%でない場合の非課税限度額
住宅用の家屋の種類
住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
平成27年12月31日まで |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成28年 1月1日から平成29年9月30日まで |
1,200万円 |
700万円 |
平成29年10月1日から平成30年9月30日まで |
1,000万円 |
500万円 |
平成30年10月1日から平成31年6月30日まで |
800万円 |
300万円 |
②消費税等の税率が10%である場合の非課税限度額
住宅用の家屋の種類
住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
平成28年10月1日から平成29年9月30日まで |
3,000万円 |
2,500万円 |
平成29年10月1日から平成30年9月30日まで |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成30年10月1日から平成31年6月30日まで |
1,200万円 |
700万円 |
2.非課税適用者の主な要件
①受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
②受贈者は贈与者の子や孫などの直系卑属であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住していることなど
3.贈与の要件
①住宅の新築、建売住宅又は中古住宅(年数制限等あり)の対価に充てるための金銭の贈与
②居住の用に供している住宅の増改築等の費用(100万円以上)
③上記住宅の取得によるその敷地に供される土地の対価に充てるための金銭の贈与
④その他 住宅の床面積(50㎡以上240㎡以下)などの一定の要件あり
4.手続
贈与税の申告期限内に一定の書類を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。
以上、ご参考にしてください。