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税理士 阿部敬次

消費税改正に伴う注意点② ~予約を受けた商品が遅れた場合は~

 自動車販売業を営んでいる業者は、消費税の税率引上げ前には自動車の駆け込み需要が予想され、早めに注文を受けて税率引き上げ前の平成26年3月中に納車を完了することを考えていますが、自動車の製造や取得のための手続等の遅れにより納車が4月にずれ込むことがあります。

 このように製造や法定の手続等の遅れにより納車が平成26年4月1日以後になった場合でも、自動車に課される税率は8%になるのでしょうか?

  先月号にも記載しましたように平成26年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等について8%の税率を適用し、平成26年3月31日以前に行った課税資産の譲渡等については5%の税率を適用します。

 この例の場合、自動車の納車の日が資産の引き渡しの日となりますから、事前に購入申込みを受けていたとしても納車の日が平成26年4月1日以後になるものについては、8%の税率が適用されることとなります。

販売する事業者の方は、予約受付の時にお客様へ十分な説明が必要となるでしょう。

 これは、自動車以外の家電製品等についても同じことが言えますので、購入者の方も人気の商品を予約購入する場合は余裕を持ちたいものですね。

 ご参考までに。

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