住宅用家屋証明 -登録免許税が軽減されます-
不動産を購入したり、住宅を新築するとその不動産について登記をおこないますが、下記の要件を充たす住宅は登録免許税(印紙代)の軽減措置が受けられます。
・個人が新築又は取得(売買又は競落したものに限る)した家屋であること。(共有名義でも可能です)
・個人が自己の居住に供する家屋であること。(入居済みであり、住民票の住所がその建物所在地であること。やむを得ない事情ですぐに入居できない場合は理由を記載した申立書が必要。
事務所や店舗との併用住宅の場合、住宅部分の床面積の割合が90%以上であること)
・適用を受けようとする家屋の床面積が50㎡以上であること。
・新築又は取得後、1年以内に登記を行うこと。
・中古住宅(建築後使用されたことのある住宅用家屋)の場合、取得の日以前20年以内に建築された家屋であること。(耐火構造であるものは25年以内)