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土地家屋調査士 西野 幸彦

住宅リフォームと建物登記

今回は住宅のリフォームと建物登記の関係について書きたいと思います。
建物も古くなってくると水回りや部屋の壁紙を貼り替えたり、間取りを変えたり、外壁を新しくしたりして住宅のリフォームを行います。
建物登記が必要になる場合とは、建物登記記録に記載されている事項に変更が生じると建物表題部の変更登記を行わないといけません。
一般的に部屋の壁紙(クロス)や床を貼り替えたり、和室を洋室に変更した場合、また外壁を新しくしただけでは登記事項の変更を伴いませんので、登記を行う必要はありません。
ただし、同じよう場合でも店舗兼居宅として登記されていた建物の店舗部分をリフォームして住宅として利用する時は、登記事項である種類に変更が生じますので、建物種類変更登記をする必要があります。
新しい部屋を増築したり、または建物の一部を取り壊した場合は、登記事項の床面積に変更が生じますので登記を行う必要があります。
建物の屋根を新しく葺き替え場合、例えばスレート葺から瓦に葺き替えたり、セメント瓦から亜鉛メッキ鋼板に葺き替えた場合は屋根葺材料が違いますので、登記事項である構造に変更が生じるため、建物の構造変更登記を行う必要があります。

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