マイカー通勤途上の事故に対して事業所に責任はあるか
都心部にある事業所では、社員はほとんど公共交通機関を利用し
通勤していると思いますが、公共交通機関の少ない地方では多くの
社員がマイカーで通勤しています。このようなマイカー通勤の途上
で起こった事故に関しては、事業所は責任を負わなくてもよいと思
われがちですが、場合によっては一定の責任が発生することがあり
ます。そこで今回は、マイカーによる通勤途上での事故における、
事業所の責任について取り上げたいと思います。
社員の通勤途上における事故の際に問題となるのが、民法715条
の「使用者責任」と自動車損害賠償保障法の「運行供用者責任」で
す。この2つの責任について、裁判例では「マイカーをどの程度事
業所のために使用させているか」によって、責任の有無を判断して
います。
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1)マイカーを通勤以外には一切使用させず、業務への使用を禁止し
ている場合
>原則として、事業所は従業員のマイカーの事故に関して責任を
負わない。
2)事業所が従業員のマイカーを積極的に提供させ、業務にも使用さ
せている場合
>一般的に、事業所も一定の責任を負う。
3)従業員が自己責任と認識して、会社に無断でマイカーを業務にも
使用している場合
>一概に判断することは困難であり、マイカー使用と業務の関連
性が密接かどうかによって、事業所が責任を負うか否かをケー
スごとに判断することとなります。具体的には、以下の事情等
を総合して、責任の有無が判断されます。
□マイカーの業務使用の継続性の有無
□事業所が日頃からマイカーの業務使用を承認、または黙認して
いたか
□事業所がマイカーの使用につき便宜(ガソリン代・維持費・保
管場所等)を供与していたか
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以上のように、マイカーを通勤のみならず、業務にも使用させて
いたり、その使用を黙認していたとなると、事業所にも損害賠償責
任があると判断される危険性が高くなります。特に人身事故等の重
大事故の場合、損害賠償額が相当高額になる恐れがありますので、
マイカー通勤を許可する際には、従業員に対して、業務に使用する
ことがないよう指導・確認するとともに、就業規則を整備して、一
定の任意保険の加入などを条件とした許可制にすることが重要です。
近年、リスク対応型の就業規則整備が多くの企業で進められてい
ますが、意外に見落としがちなのが、このマイカー通勤の問題です。
この機会にその許可基準および手続きを明確化し、車両管理規程な
どを整備されることをお薦めします。
[関連法規・裁判例]
民法第 715条(使用者責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行
について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用
者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたと
き、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この
限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権
の行使を妨げない。
自動車損害賠償保障法 第3条(自動車損害賠償責任)
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって
他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠
償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し
注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又
は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害が
なかったことを証明したときは、この限りでない。
福岡地裁 平成10年8月5日判決
従業員がマイカー通勤途上で起こした事故について、通勤は原則
として業務の一部を構成するものとして業務執行性を認め、さらに
通勤手当を支給していたことから会社のマイカー通勤への容認と評
価し、会社に使用者責任を認めた。
鹿児島地裁 昭和53年10月26日判決
社員のマイカーによる通勤途上の事故につき、会社は駐車場を第
三者から借りて使用させていたが、駐車料金は利用者に分担して負
担させており、日頃、そのマイカーを社用に利用したこともなく、
燃料費や維持費を支給したこともないことから、そのマイカーに対
して運行支配や運行利益があったとはいえないとして、会社に運行
供用者責任を認めなかった。