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不動産鑑定士 大武 克己

自分の土地に存在しない他人の建物が登記されていた場合

土地の前所有者が建物を取り壊した際に建物滅失登記をしていなかったため、登記記録にそのまま登記が残っていることがあります。

一般的に建物を取り壊したときは1ヶ月以内に建物滅失登記をして、取り壊した建物を法務局の登記記録から抹消しなければなりません。滅失登記をせずに他人名義の建物が登記記録に残っていますと、その土地に建物を新築して銀行から融資を受ける際に登記の抹消が条件になったり、新築した建物の家屋番号に枝番が付くため登記記録上建物が2棟あるように見えたりして不利益を被ることがあります。

建物滅失登記の手続きは、まず解体工事業者から解体工事の証明書をもらい、それを添付して法務局に建物滅失登記を申請します。申請は登記名義人が行わなければならないので、他人名義の建物の場合、その名義人を捜してその人から建物滅失登記を申請してもらいます。

もし、登記名義人が見つからなかった場合、利害関係者は法務局に対して職権で建物滅失登記をしてもらうよう申し出ることができます。この申し出も申出書を作成して法務局に提出しなければなりません。

また、登記名義人の所在が不明であるときは解体工事業者も不明な事が多いと思われます。その場合、役所で固定資産税の台帳にない旨の証明を取って申出書に添付して登記を行うことができます。

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