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税理士 阿部敬次

相続による年金受給権の所得税が還付に!

 年金受給権(年金で受取る生命保険金)に相続税を課税し相続人が年金

受け取る時にも所得税を課税することが違法な二重課税であるとの判定

7月6日最高裁判所第三小法廷で言い渡された。

 
 最高裁判所は、所得税法9条1項15号の趣旨を相続税・贈与税の課税対象

なる経済的価値に対しては所得税を課さないとして、同一の経済的価値に

対する相続税と所得税の二重課税を排除したものと解し、年金受給権に係る

年金の支給額のうち相続時の現在価値として年金受給権の評価額に含まれ

る部分は、相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものであることから、

所得税の課税対象とならないと判断した。

 

 この問題について、7月7日(水)に野田財務大臣から、以下の方針が発表

されています。

 
『まず、今般の最高裁判決については謙虚に受け止めて、そして適正に対処

していきたいというふうに思います。

 そのうえで、これまでのいわゆる解釈を変更することになりますが、そういう

変更をして、そして過去5年分の所得税については更正の請求を出していただ

いたうえで、それを経て減額の更正をするという形の対処をしていきたいという

ふうに思います。誠意を持って対応していきたいと思います。

 問題は5年を超える部分でございます。5年を超える部分の納税の救済につい

ては、これは制度上の対応が必要になると思います。法的な措置が必要なのか、

政令改正で済むのか、これはよく子細に検討させていただきたいと思いますけ

ども、関係者の皆様にご迷惑をかけないように、これも対応をしていきたいと

思います。
 さらにこれ以外の、生保年金以外に相続をした金融商品で、今回の判決を踏

まえて対応しなければいけない、改善しなければいけないものもあるかもしれま

せん。それについては、改善すべきは改善をしていくということで、具体的には

政府税調の中で議論をして来年度の税制改正で対応するということも視野に入

れていきたいと思います。』
 

  そこで、相続により取得した年金受給権に対して所得税の申告をしたことのある方は、

まずは過去5年分の所得税の納め過ぎの可能性があるのでご検討を、さらに過去5年

を超える部分についても方針が決まりしだいご検討をしてください。

 

 払い過ぎた税金が還付されます!

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