農地の相続等による届出義務について 改正農地法3条の3
平成21年12月15日 改正農地法が施行されました。
その改正の中で、気になるものをピックアップします。
○農地の相続等による届出義務について
相続など(会社の場合は合併や時効取得など)により農地の権利を取得した者は
農業委員会にその旨を届け出ることが必要になります。
改正農地法施行前まではこのような義務は課されていませんでした。
そのため、今までは農地に相続が発生していても引き続いて耕作・管理する人が
いなかった場合は放置されているという状態が多々あったようです。
そこで、 今回の改正農地により、相続などが発生した場合農業委員会に届ける義務を
かすことによって、農業委員会がその機会を捉えて、農地等の適正かつ効率的な利用のために必要な措置・アドバイスをしよう
というのがその狙いです。
○農業委員会への届け出期間について
農地等の権利取得をしたことを知った時点から10ヵ月以内に届出なければなりません。
○届け出しなかったらどうなるのか?
法律上は届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられることになっています。
ただし、制度が始まったばかりですので義務違反をしたからといって直ちに過料の制裁をくらうのかは
まだ未知の部分ではあります。
● 留意事項
この届出は、権利取得の効力を発生させるものではないことに注意してください。例えば、届
出をしたことにより、時効による権利の取得が認められるというものではありません。
手続きの根拠規定
(条例等)
農地法第3条の3
農地法第69条