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不動産鑑定士 大武 克己

雇用調整助成金の支給要件を緩和

 

 厚生労働省は1日、生産減少で休業させる従業員への賃金補償制度である
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給要件の緩和を発表した。

 これにより、現行の生産量要件を満たす事業所に加え、対象期間の初日が12月
2日から来年の12月1日までの1年間のものに限り、「売上高又は生産量の最近
3カ月間の月平均値が前々年(2年前の)同期に比べ10%以上減少し、直近の
決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能となる。 

 この措置は、先月25日に初めて開かれた「雇用戦略対話」における合意事項。
これまでは、原則として「売上高又は生産量の最近3カ月間の月平均値がその
直前3カ月又は前年同期に比べ5%以上減少していること」が要件となっていた。

 

厚生労働省ホームページを参照
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002q03.html

 

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