「新型インフルエンザ」と休業手当・有休等の関係
◆厚生労働省が見解を発表
10月6日のコラムで新型インフルエンザを理由として従業員を休ませる場合の給料の取り扱いについて解説しましたが、先日、厚生労働省が「新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A」というものを、ホームページで発表しました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/20.html
これは、新型インフルエンザに伴って労働者を休業させる場合における賃金の支払いの必要性の有無等について、同省の見解を示したものであり、大変参考になります。なお、この見解は平成21年9月時点の状況を基にしているいため、今後の状況に応じて変更される可能性があるとのことです。
◆5つの「Q&A」
上記ホームページでは、5つの質問に対する見解が掲載されています。いずれのケースについても、場合分けをして「休業手当の支払いが必要なケース」「休業手当の支払いが不要なケース」等が示されています。上記ホームページをご確認ください。
◆万全の準備を!
「新型インフルエンザ」の流行は、企業の経営にとっては死活問題ともなり得ます。実際に多くの社員が感染してしまったような場合に備え、万全の準備を整えておくことが必要でしょう。